「ふるさと納税」は、人口減少や過疎により税収が減少した地域と、都市部との格差を是正することを目的とした制度で、2008年5月にスタートしました。
昨年度には、寄附金額は1兆1175億円、約1,000万人が利用する制度となっています(住民税を納めている人は全国でおよそ6,000万人で、6人に1人がふるさと納税を利用したことになります)。
なお、寄附先の自治体は、納税者のふるさとに限定されていないため、自分の好きな自治体に寄附ができます。
年末の駆け込みでふるさと納税を考えている方も多いと思います。上手く使えばお得な制度なので、是非使ってみてはいかがでしょうか。
共働きのご夫婦の方は、「医療費控除」は夫が申告した方が良いの?妻が申告した方が良いの?夫婦別々で申告した方が良いの?と疑問を持たれてる方が多いと思います。
そもそも医療費控除とはなんぞや?という方もいらっしゃると思います。
まずは、「医療費控除」とはどのような控除かについてみていきましょう。
もうすぐ、引っ越しのハイシーズン(だいたい3月・4月頃)といわれる時期がやってきます。
「引っ越し難民」にならないように、進学や就職、転勤などで引っ越しをしなければならない方は、早めに引っ越し業者の確保をしましょう。
そこで引っ越しだけに熱を上げるのではなく、賃貸借契約書の確認も早めに行いましょう。
退去の申し入れは、30日前?、3か月前?。契約書により様々ですが、住宅であれば、30日前や1か月前という記載が多いと思われます。
また、明渡し時の原状回復、敷金の返還等はどうなっているかです。
特に問題となるケースが多いのが、明渡し時の原状回復ではないでしょうか。
保証も連帯保証も、いずれも本来の借主(以後「主債務者」)の代わりに借金を支払う(債務を履行する)点では変わりはありません。
但し、保証人は、借主が借金を支払えないときにはじめて責任をます。つまり、二次的な責任を負うのにすぎない。
それに対し、連帯保証人は借主と同じ立場で責任を負います。つまり、一次的な責任を負うことになります。
平成30年民法(相続法)改正以前は、自筆証書遺言を作成するときは全文を自書しなければなりませんでした。所有財産が多数ある場合でも財産目録を含めた全文を自書しなければならなかったということです。そうしますと、財産目録を含めた全文自書は相当な労力を要するという問題がありました。
そこで今回の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についていは自書することを要しないこととしたのです。
仕事柄、相続が発生したお客様の遺言書を拝見する機会が多いのですが、遺留分を考慮していない遺言書や表現が曖昧な遺言書が多いため、以下をお読みになって少しでもご参考にしていただければと思います。
2020年には、平成30年度の税制改正や働き方改革関連法、平成29年度に成立した債権関係や相続関係の改正民法の一部が施行されます。
主なイベントとそれそれの実施時期を確認しておきましょう。
最近、若い買主の方から「所有権移転登記は自分でしたい。売主さんに承諾をとってもらえませか?」という依頼が2回続けてありました。
普通であれば、司法書士にお願いするのですが、費用を抑えたいというのもあるようです。また、勉強熱心なお客様も多く、今後の為に、人任せでなく自分で登記をしたいという方が増えているようです。
但し、登記は、表題部であれば「土地家屋調査士」、権利部であれば「司法書士」という専門家がいるくらい重要なものですので、自信のない方はやはりそのような専門家に依頼した方が無難でしょう。
倒壊等の緊急性がないのに、全共有者の合意形成がなされないまま1人で安易に解体を行うと、他の共有者から勝手に解体したということで余計なトラブル、また、訴訟に発展しかねません。しっかりと「処分行為」に基づく同意や、共有を解消して自分だけの所有にするといった手続きを踏んでから着手していただきたいと思います。
今年は、2月に北陸での大雪「平成30年豪雪」、6月に「大阪府北部地震」、7月に「平成30年7月豪雨」と大きな災害がございましたが、被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。また、1日も早い平穏と復興を心よりお祈り申し上げます。
また、災害などに遭ったときの税金面からの救済措置として、「雑損控除」と「災害減免法」による税の軽減が設けられていますので該当する方は是非この制度をご利用ください。