平成30年民法(相続法)改正以前は、自筆証書遺言を作成するときは全文を自書しなければなりませんでした。所有財産が多数ある場合でも財産目録を含めた全文を自書しなければならなかったということです。そうしますと、財産目録を含めた全文自書は相当な労力を要するという問題がありました。
そこで今回の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についていは自書することを要しないこととしたのです。
仕事柄、相続が発生したお客様の遺言書を拝見する機会が多いのですが、遺留分を考慮していない遺言書や表現が曖昧な遺言書が多いため、以下をお読みになって少しでもご参考にしていただければと思います。
生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、自身が自宅で保管するか、弁護士や行政書士に預けておく、また、銀行の貸金庫で保管してきましたが、公的機関である全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようにする「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が、今年3月13日に国会に提出されましたが、そもそも「遺言」とはどのようなものでしょう。