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カテゴリ:遺留分侵害請求権
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お役立ちコラム
· 2020/03/13
自筆証書遺言の方式の緩和について
平成30年民法(相続法)改正以前は、自筆証書遺言を作成するときは全文を自書しなければなりませんでした。所有財産が多数ある場合でも財産目録を含めた全文を自書しなければならなかったということです。そうしますと、財産目録を含めた全文自書は相当な労力を要するという問題がありました。 そこで今回の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についていは自書することを要しないこととしたのです。
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