2017/07/21
相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしないというふうに、従来の遺産分割の規定を見直す試案をまとめました。
数年前に父又は母(以下、「被相続人」という)がお亡くなりになり、相続人がその家屋(又は土地)を売りたいという場合があります。この場合、所有権が相続人に移転されていれば問題ないのですが、登記名義が被相続人のままになっている場合には遺産分割による相続の登記が必要になります(あくまでも法定相続以外)。