譲渡の年の1月1日現在、所有期間5年超の居住用財産の買換えを行って損失が発生したときは、買換資産について住宅借入金等(住宅ローン)があるなど一定の要件を満たすと、その損失の金額について損益通算を行うことができます。
さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、翌年以降3年間、繰越控除が認められています。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡し、譲渡所得の金額が3,000万円を超える場合に、買換えの特例の適用を受けるかどうか検討することになります。なお、この特例は課税の繰り延べであり、将来、買い替えた資産を譲渡した場合には、繰り延べされた所得についても課税されることになります。