カテゴリ:譲渡



お役立ちコラム · 2016/07/12
②居住用不動産を譲渡した場合の特例
居住用財産を譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えているものについては、3,000万円の特別控除を受けた後、軽減税率が適用されます。
お役立ちコラム · 2016/07/11
居住用不動産を譲渡した場合の特例
居住用財産を譲渡したときに発生する利益(譲渡所得)から、譲渡所得金額を限度として3,000万円を控除できる制度です。この特例については、居住用財産の所有期間は問われません(「短期譲渡」でも「長期譲渡」でも適用可能」)が、例え税金の発生がなくとも、確定申告をしなければ適用を受けられません。