平成30年民法(相続法)改正以前は、自筆証書遺言を作成するときは全文を自書しなければなりませんでした。所有財産が多数ある場合でも財産目録を含めた全文を自書しなければならなかったということです。そうしますと、財産目録を含めた全文自書は相当な労力を要するという問題がありました。
そこで今回の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についていは自書することを要しないこととしたのです。
2020年には、平成30年度の税制改正や働き方改革関連法、平成29年度に成立した債権関係や相続関係の改正民法の一部が施行されます。
主なイベントとそれそれの実施時期を確認しておきましょう。