最近、若い買主の方から「所有権移転登記は自分でしたい。売主さんに承諾をとってもらえませか?」という依頼が2回続けてありました。
普通であれば、司法書士にお願いするのですが、費用を抑えたいというのもあるようです。また、勉強熱心なお客様も多く、今後の為に、人任せでなく自分で登記をしたいという方が増えているようです。
但し、登記は、表題部であれば「土地家屋調査士」、権利部であれば「司法書士」という専門家がいるくらい重要なものですので、自信のない方はやはりそのような専門家に依頼した方が無難でしょう。
2018/09/19
相続・贈与などの登記、土地の境界、会社法人の設立・変更、人権に関することなどの相談に、法務局職員、公証人、司法書士などが応じます。
倒壊等の緊急性がないのに、全共有者の合意形成がなされないまま1人で安易に解体を行うと、他の共有者から勝手に解体したということで余計なトラブル、また、訴訟に発展しかねません。しっかりと「処分行為」に基づく同意や、共有を解消して自分だけの所有にするといった手続きを踏んでから着手していただきたいと思います。
2018/07/31
8月2日(木曜日)午後1時半から「行政なんでも相談所」がアルプラザ彦根6階に設けられます。
相続や登記、道路・河川の管理、福祉、遺言、成年後見など暮らしの困りごとに、司法書士や行政書士、彦根市職員、行政相談委員らが相談に無料で応じていただけます。
2017/06/08
法務省は6日、土地の所有権の移転手続きの相続登記に関する初の実態調査を行い(全国10地区を対象)、調査結果を公表しました。...
数年前に父又は母(以下、「被相続人」という)がお亡くなりになり、相続人がその家屋(又は土地)を売りたいという場合があります。この場合、所有権が相続人に移転されていれば問題ないのですが、登記名義が被相続人のままになっている場合には遺産分割による相続の登記が必要になります(あくまでも法定相続以外)。
お客様の不動産に関して時々見受けられるのが、債務は完済されているのに、抵当権が設定されたままになっている登記事項証明書です。