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カテゴリ:特定の居住用財産
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お役立ちコラム
· 2016/07/15
居住用不動産を譲渡した場合の特例C
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡し、譲渡所得の金額が3,000万円を超える場合に、買換えの特例の適用を受けるかどうか検討することになります。なお、この特例は課税の繰り延べであり、将来、買い替えた資産を譲渡した場合には、繰り延べされた所得についても課税されることになります。
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