カテゴリ:特例



お役立ちコラム · 2016/07/22
②居住用不動産を譲渡した場合の特例
譲渡の年の1月1日現在、所有期間5年超の居住用財産の買換えを行って損失が発生したときは、買換資産について住宅借入金等(住宅ローン)があるなど一定の要件を満たすと、その損失の金額について損益通算を行うことができます。 さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、翌年以降3年間、繰越控除が認められています。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。
お役立ちコラム · 2016/07/20
居住用不動産を譲渡した場合の特例
譲渡の年の1月1日現在、所有期間5年超の居住用財産を譲渡して損失が発生したときは、償還期間10年以上の住宅借入金等があるなど一定の要件のもとに、その損失の金額について損益通算を行うことができます。 さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、翌年以降3年間、繰越控除が認められています。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。
お役立ちコラム · 2016/07/15
居住用不動産を譲渡した場合の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡し、譲渡所得の金額が3,000万円を超える場合に、買換えの特例の適用を受けるかどうか検討することになります。なお、この特例は課税の繰り延べであり、将来、買い替えた資産を譲渡した場合には、繰り延べされた所得についても課税されることになります。
お役立ちコラム · 2016/07/12
②居住用不動産を譲渡した場合の特例
居住用財産を譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えているものについては、3,000万円の特別控除を受けた後、軽減税率が適用されます。
お役立ちコラム · 2016/07/11
居住用不動産を譲渡した場合の特例
居住用財産を譲渡したときに発生する利益(譲渡所得)から、譲渡所得金額を限度として3,000万円を控除できる制度です。この特例については、居住用財産の所有期間は問われません(「短期譲渡」でも「長期譲渡」でも適用可能」)が、例え税金の発生がなくとも、確定申告をしなければ適用を受けられません。