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カテゴリ:滅失登記
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2018/12/03
年内の家屋の取り壊し等は届出を!
固定資産税の課税の基準となる日(賦課期日)は、毎年1月1日です。固定資産税は、賦課期日に固定資産を保有している方に課税されます。
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お役立ちコラム
· 2016/09/18
建物解体工事後の滅失登記
不動産登記法では、家屋を解体したら1ヵ月以内に建物滅失登記を申請しなければならない。また、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されるとなっております。
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