カテゴリ:彦根税務署



2018/08/14
平成31年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。 軽減税率制度は、消費税10%への引上げに合わせて、低所得者に配慮する観点から実施されるものです。 軽減税率制度の対象となる品目の消費税については、軽減税率(8%)が適応されます。事業者の皆さまは、業種にかかわらず、「適用税率ごとに区分した経理」や「複数税率に対応した請求書等の発行」などが毎日の仕事の中で新たに求められます。