倒壊等の緊急性がないのに、全共有者の合意形成がなされないまま1人で安易に解体を行うと、他の共有者から勝手に解体したということで余計なトラブル、また、訴訟に発展しかねません。しっかりと「処分行為」に基づく同意や、共有を解消して自分だけの所有にするといった手続きを踏んでから着手していただきたいと思います。
数人が共同して1個の財産を所有し、共同所有者の間で権利の割合だけが定められているという場合に、そのような所有関係を共有といいます。
共有は、数人で出資して1筆の土地を買ったときや、父母の財産を数人の子が相続したとき等に生じます。