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カテゴリ:任意後見制度
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お役立ちコラム
· 2016/10/26
任意後見制度の活用
高齢者が認知症などで判断能力が低下した場合に備え、財産管理をあらかじめ信頼する人に委ねる「任意後見制度」が増加し、注目を集めています。 事前に任意後見契約を締結しておくと、将来本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見事務が開始します。これにより、本人の判断能力が低下しても、任意後見人によって、財産の管理、保全がなされます。
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