カテゴリ:不動産登記



2023/09/22
令和6年4月1日から相続登記の申請義務化
①相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った 日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 ②遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人 は、その成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしな ければなりません。