Ⅵ.農業振興地域制度

-農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)

転用しようとする農地が、農業振興地域整備計画の中で農用地区域に含まれている場合は、転用許可申請をする前に、農用地区域から除外する方法がある

●農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にあ
る土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地
法によって厳しく制限されている。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要
件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外す
ることができる。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものである。

 

●農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、
他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法に
よって、除外できる場合が限定されている。

 

■以下の要件をすべて満たす場合に限られる
1.その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に
   代替すべき土地がないこと。
2.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的か
   つ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集
   積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.農業用用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障
   を及ぼすおそれがないこと。
5.土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)完了後8年以上経過しているもの
   であること。

●農振除外可能性チェックフロー

まず、農用地区域を除外するためには、緊急性が高く、具体的な計画が必要です。

除外できる施設は、原則として「地域の農業の振興に資する施設」でなければならない。

 

また、農地法に基づく農地転用許可や都市計画法に基づく開発行為の許可等、

他法令に基づく許可見込みがなければ、除外することはできない

 

Ⅵ 農用地区域

Ⅵ 農用地区域

目次
Ⅶ 農地の移動と転用の制限

Ⅶ 農地の移動と転用の制限