Ⅲ 都市計画

-用途地域 i

用途地域は、当該土地の利用のあり方を決める基本的なものであり、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている(都計法第13条1項7号後段)

用途地域 建築物の用途、容積率、建蔽率、高さ等を定め、建基法による建築確認により担保する。
  用途地域が決定されると、
(ⅰ)用途地域ごとに建築物等の用途が制限され、
(ⅱ)用途地域に関する都市計画において容積率及び建蔽率の最高限度等が定められることになる。

●用途地域の種類とその趣旨

用途地域の種類 趣旨
第1種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域。小規模な店舗や事務所をかねた住宅や小中学校などが建築可能

第2種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域。小中学校などのほか、150㎡までの一定の店舗などが建築可能
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建築可能
第2種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定の店舗や事務所など必要な利便施設が建築可能
第1種住居地域 住居の環境を守るための地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建築可能
第2種住居地域 主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建築可能
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの建築、これに調和した住居の環境を保護するための地域
近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や店舗の他に小規模の工場も建築可能
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や小規模の工場も建築可能
準工業地域 主に軽工業の工場等の環境悪化のおそれのない工業業務の利便を図る地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどが建築可能
工業地域 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建築可能。住宅や店舗は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建築不可
工業専用地域 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられるが、住宅、学校、病院、ホテルなどは建築不可

 

 

●用途地域と建物の規模イメージ

用途地域と建物の規模イメージ

住宅購入情報サイトのキニーエHPから転載

●用途地域の土地利用のイメージ

用途地域の土地利用のイメージ

※彦根HPから転載

Ⅲ 「線引き」と「非線引き」

Ⅲ 「線引き」と「非線引き」

目次
Ⅲ 用途地域ii

Ⅲ 用途地域ii