散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可は不要だが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要になる。
一般的に、河川の使用形態は下記の図のように分類されています。
自由使用 | (原則)・・・ | 一般的に認められている河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用。河川敷地での散歩・サイクリング、釣り等 |
特別使用 | 許可使用・・・ | 河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に申請に基づく河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用。工作物の設置、土地の掘削等 |
特許使用・・・ | 一般には許されない特別の排他独占的な使用権を設定することにより行われる河川使用。土地の占用、土石(砂利)の採取、流水の占用等 |
●許可申請が必要な区域
次の区域において、土地の占用並びに工作物の設置等を行う場合には、河川法第24条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要。
原則的には許可の対象となるのは下図の赤線の範囲が対象となります。なお、図のうち河川法第24条及び第25条(土石等の採取)の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する土地に限られる。
(申請が必要となる区域)
河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、河川保全立体区域、河川予定立体区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域
なお、高規格堤防特別区域及び樹林帯区域については、許可に係るものの大部分が規制緩和されている。
※東北地方整備局HPから転写
Ⅷ 河川保全区域
Ⅸ 森林法