Ⅴ 不動産の評価

- 一物四価

一物四価とは

1.公示価格・都道府県地価調査による価格
公示価格は毎年1月1日時点の土地の価格であり、3月下旬頃に国土交通省土地鑑定委員会より発表される。

価格算定の対象となる地点を「標準地」といい、標準地ごとに1㎡当たりの価格が表示される。

標準地は、その地域において利用状況、画地の大きさ、形状などが標準的なものが選ばれる。

 

一方、都道府県地価調査による価格(標準価格)は毎年7月1日時点の土地の価格であり、

9月下旬頃に各都道府県知事より発表される。価格算定の対象点を「基準値」という。
各地点の公示価格および標準価格については、国土交通省ホームページ「土地総合情報システム」( http://www.land.mlit.go.jp/webland/ )で検索可能。


2.相続税路線価
相続税路線価は、相続税評価額を算定するための土地の価格を示したもので、

市街地を中心として道路の一本一本に細かく設定されている。

 

その価格は当該路線に面する標準的な土地の価格を表しており、

個別の土地の評価額を求めるときは各種の補正が必要となる。

 

相続税路線価は毎年1月1日時点の価格であり、7月上旬頃に国税庁より発表される。

その水準は公示価格および標準価格の80%を目安として決定されている。

なお、各路線価は、国税庁のホームページ掲載の路線価図( http://www.rosenka.nta.go.jp/ )で確認可能。

 

3.固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など

不動産関連の税を課税する際の基礎となる評価額である。

 

固定資産税評価額は3年に1度、1月1日を評価時点として評価替えが行われ、

その間の2年分については地価の下落傾向が続く場合には修正が加えられる。

 

個々の評価額は発表されておらず、原則として所有者のみ知ることができる。

その水準は公示価格および標準価格の70%を目安としている。

 

また、固定資産税についての路線価図も存在し、役所(資産税課など)で閲覧可能。

 

4.鑑定評価額
前項公的評価は、

①固定資産税評価額以外は土地のみの価格であり、

②相続税路線価・固定資産税評価額は課税目的の評価であるため、

各路線または各土地の価格の格差が少なく

市場における価格形成を適切に反映しているとはいい難い、などの問題がある。

 

特に、収益性を重視する賃貸用不動産の評価をする場合などには、

公的評価のみでは適正な市場価格を求めることは困難であり、

価格を求める三手法を駆使して評価する必要がある。

 

このため価格査定が必要となるのであるが、

様々な評価手法の中でも不動産鑑定評価により求める鑑定評価額が最も精度が高い。

 

5.実勢価格
実勢価格とは、実際に売買された取引価格のことである。

個々の取引価格すべてが公開されるわけではないが、

現実に取引された多数の価格から「相場」が形成されてくる。

 

鑑定評価や価格査定はその相場の中で一つの適正価格を提示する作業といえる。

Ⅴ 不動産の評価

Ⅴ 不動産の評価

目次
Ⅴ 不動産評価の三手法

Ⅴ 不動産評価の三手法