地域森林計画対象民有林と保安林等について次のような制限がある。
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等を除く)において、開発行為(開墾等の土地の形質を変更する行為で、その規模が1haを超えるもの)をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(法第10条の2)
※地域森林計画とは、都道府県知事が、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区にかかる民有林につき5年ごとに、10年を1期としてたてる計画をいう(法第5条)。
保安林は、水源の涵養、土砂の流出または崩壊の防備等の必要から農林水産大臣が指定する森林であり(法第25条)、保安施設地区は、国または都道府県が行う森林の造成等の保安施設事業のために必要となる、農林水産大臣が指定する森林または原野その他の土地である(法第41条)。
Ⅷ 河川の占用