この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする(法第1条)。
1.河川区域
河川区域とは、1級河川、2級河川及び準用河川にかかる次の区域をいいます。
①河川の流水が継続して存する土地及びこれに類する状況を呈している土地の区域(いわゆる「1号地」)
②ダム、堤防等の河川管理施設の敷地である土地の区域(いわゆる「2号地」)
③堤外の土地(堤防と①の土地との間に存する土地をいう)及びこれに類する土地の区域のうち河川管理者が
指定した区域(いわゆる「3号地」)
2.河川保全区域
河川保全区域は、河岸または河川管理施設を保全するため、河川区域に隣接する区域について河川管理者が指定するもので、原則として、河川区域の境界から50mを超えて指定してはならないこととされている(法第54条)。
3.河川の占用 ※関東地方整備局の場合
散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可は不要だが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要になる。
Ⅶ 農地転用許可制度
Ⅷ 河川区域