建築物の接道義務は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に限り
適用される(建基法第41条の2)
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m(特定行政庁
がその地方の気候・風土の特殊性、土地利用の状況により必要と認め都道府県
都市計画審議会の議を経て指定する区域内では6m)以上の道路に2m以上接し
なければならない(建基法43条1項、いわゆる「接道義務」)。ただし、その敷地の
周囲に広い空地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについて
は、接道義務をみたさなくてもよい。
ここでいう「道路」とは、次のような条件に該当するものである。
通称 | 建基法条項 | ||
① | 国道、都道府県道、市区町村道で幅員4m以上のもの |
道路法による道路 1号道路 |
42条1項1号 |
② | 都市計画事業、土地区画整理事業等により築造されるもので幅員4m以上のもの | 2号道路 | 42条1項2号 |
③ | 建基法施行時(昭和25年)に既にあった幅員4m以上の道路で現に一般交通の用に供しているもの | 既存道路 | 42条1項3号 |
④ | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法で2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が位置指定をした幅員4m以上のもの | 計画道路 | 42条1項4号 |
⑤ | 宅地造成と併行して造られた私道等で特定行政庁が位置指定をした幅員4m以上の私道 | 位置指定道路 | 42条1項5号 |
⑥ | 建基法施行時、既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定をしたもの | 42条2項道路 | 42条2項 |
対象不動産が接する道路が上記⑥の「2項道路」である場合、
その道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。
この道路境界を後退させることを「セットバック」という。
道路境界線が後退した部分は建蔽率・容積率の算入上の面積から除外され、
建物の建替えなどの際には外壁・門扉後退義務が発生する。
前面道路が幅員12m未満である建築物の容積率は、
原則として前面道路幅員に住居系は4/10、
商業・工業系は6/10をかけたもの以下としなければならない。
Ⅲ 用途地域ii
Ⅴ 不動産の評価