都市計画区域は、都市計画を定める対象となる場所であり、「健康で文化的
な都市生活及び機能的な都市活動を確保する」という都市計画の理念(都計
法第2条)を達成するため、都計法を中心とした都市法体系による適正な制限
のもとに一体として土地の合理的な利用を図るべき土地の範囲である。
※FP技能士の基礎知識HPから転写
※北海道開発局HPから転写したものを一部加工
一定の要件に該当する市街地を含み、「一体の都市として総合的に整備し、
開発し、及び保全する必要がある区域」を「都市計画区域」として、都道府県
が指定する。
都市計画区域の範囲は必ずしも市町村の区域とは一致せず、複数の市町村
にまたがる都市計画区域があるほか、一つの市町村が異なる都市計画区域
に分かれている場合もある。
また、国土交通大臣は2以上の都府県にまたがる都市計画区域を指定できる
ことになっている。
[都市計画区域の要件] ■市の中心市街地を含む区域
■次のいずれかに該当する町村の中心市街地を含む区域 1 人口が一万人以上で、商工業その他の都市的業態に従事する者の 数が全就業者数の50%以上であること 2 おおむね10年以内に上記に該当すると認められること 3 中心市街地を形成している区域内の人口が3千人以上であること 4 温泉その他の観光資源により多数の人が集まるため、良好な都市 環境の形成を図る必要があること 5 火災、震災その他の災害により相当数の建築物が消滅し、健全な 復興を図る必要があること
■首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法による都市開発区域
■新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発、保全する必要がある区域 |
原則として人口が1万人未満の町村、半数以上の人が農業や漁業などに従事
する町村などでは都市計画区域の指定がされない。また、平成24年度末現在
で都市計画区域に指定されているのは、国土面積の約27%にあたる1,017.26
万haだが(国土交通省調べ)、全人口の9割以上がこの都市計画区域内に住
んでいる。
Ⅱ 債権
Ⅲ 「線引き」と「非線引き」