こちらの講演会は、宅建協会会員のみならず一般の方も参加いただけますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。
記
「ふるさと納税」は、人口減少や過疎により税収が減少した地域と、都市部との格差を是正することを目的とした制度で、2008年5月にスタートしました。
昨年度には、寄附金額は1兆1175億円、約1,000万人が利用する制度となっています(住民税を納めている人は全国でおよそ6,000万人で、6人に1人がふるさと納税を利用したことになります)。
なお、寄附先の自治体は、納税者のふるさとに限定されていないため、自分の好きな自治体に寄附ができます。
年末の駆け込みでふるさと納税を考えている方も多いと思います。上手く使えばお得な制度なので、是非使ってみてはいかがでしょうか。
自分で選んだ自治体に寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。応援したい自治体や進学、就職などでお世話になった自治体など、どの自治体でも対象となり寄附をすることができます。少し乱暴な言い方ですが、お好きな返礼品がある自治体でも良いということです。実情は大半が返礼品目的ではないでしょうか。また、2,000円支払えば2,000円以上の返礼品がもらえるという制度でもあります。
しかしながら、制度には本来の趣旨がありますので、下記の「ふるさと納税の理念」をご一読ください。
出所:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
ふるさと納税をした金額のうち2,000円を超える部分については、次のとおり一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。
❶所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
❷住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
❸住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
出所:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
上記の図から2,000円をこえる部分については全額控除されることがおわかりになると思います。
しかし、一定の上限はいくらなの?ということが重要ですよね。そこで民間のふるさと納税ポータルサイトの控除額シュミレーションがお役にたちます。
次のポータルサイト内(ここでは4社のみですが他にもサイトはあります)の控除額シュミレーションで、前年度の源泉徴収票や確定申告書を見ながら打ち込むと上限額が算出されます。
【4サイトの控除額シュミレーション】
参考:さとふるのシュミレーション画面です
上限額がわかれば、あとはお好きなポータルサイトで返礼品を選んでいくだけです。
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
確定申告を行うと、控除額の計算に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。
しかし、確定申告が不要な給与所得者※については、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税を行う際にあらかじめその自治体に申請することにより確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉
徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、
原則として確定申告を要しないこととされています。
ふるさと納税は、創設から16年で寄附額は飛躍的に増加しましたが、ふるさと納税の認知度が高まるにつれて問題となったのが自治体間の返礼品競争です。現在は、返礼品の調達費用は寄附金額の3割以下、送料や広報費用などの費用も含めた経費、寄附金の受領証の発行・発送費用、ふるさと納税ワンストップ特例制度の事務費用など、ふるさと納税の募集だけでなく、ふるさと納税にかかったすべてを含めて寄附金額の5割以下となりました。
とは言え、例えば50,000円を寄附し、自治体の調達費用が3割と考えれば、2,000円で15,000円相当の返礼品が送られてくるということになります。まだまだお得な制度と言えるのではないでしょうか。
デメリットとしましては、年間に分散して寄附をしていれば良いのですが、年末の駆け込みで上限額いっぱいに使おうとすると、その月の支出が多くなるところです。しかし、年末は賞与や年末調整の時期でもあるため利用しやすいかもしれませんね。
共働きのご夫婦の方は、「医療費控除」は夫が申告した方が良いの?妻が申告した方が良いの?夫婦別々で申告した方が良いの?と疑問を持たれてる方が多いと思います。
そもそも医療費控除とはなんぞや?という方もいらっしゃると思います。
まずは、「医療費控除」とはどのような控除かについてみていきましょう。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までのあいだに、ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者(ご自身の妻や夫のこと)やその他の親族(子や親)のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除をうけることができる控除です。
この控除は年末調整では適用できないため、給与所得者が控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、
次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のも
とで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められ
る場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
したがって、例えば、子どもが大学入学にともない別居していたり、母親の年収が少額で、あなたからの仕送りで生活しているというような状況にあれば、あなたと子ども・母親とは「生計を一にしている」こととなり、あなたが負担した医療費は医療費控除の対象となります。
【ご参照:国税庁よくある質問】
医療費控除の対象となる医療費には、対象となるものとならいものがあります。
控除の対象となるもの(例) | 控除の対象とならないもの(例) |
|
|
※健康診断や人間ドックで疾病が発見され治療をした場合は、健康診断・人間ドック費用は医療費控除の
対象となります。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除額 (最高200万円) |
= | ( |
その年中に支払った 医療費の合計額 |
- |
保険金などで 補填される金額 |
) |
- | 総所得金額等の5%※ |
※総所得金額等の5%が10万円を超える場合は10万円が上限です
簡単に考えますと、下記の計算式わかりやすと思います。
上記からわかりますが、「総所得金額等200万円以上の方」は1年間の医療費が10万円を超えたとき。
「総所得金額等200万円未満の方」は1年間の医療費が総所得金額等の5%を超えたときでないと医療費控除は受けられないということです。
●総所得金額等200万円以上の方(10万円が上限が適用)
例えば、総所得金額等が200万円でも400万円でも500万円でも10万円が上限となります。
※200万円×5%=10万円(OK)、400万円×5%=20万円(10万円が上限)、500万円×5%=250万円(10万円が上限)
●総所得金額等200万円未満の方(総所得金額等の5%が適用)
例えば、総所得金額等が190万円であれば9.5万円、150万円であれば7.5万円、100万円であれば5万円が上限となります。
なお、傷病手当金、出産手当金、見舞金等は、「保険金などで補填される金額」には含まれません。また、死亡、重度高度障害が残ったこと、療養のために労務に服することができなくなったことによる保険金、損害賠償金や基本生活費の補填とされる所得補償保険の保険金も同様です。
【補足】
「保険金などで補填される金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。よって、引ききれない金額があったとしてもほかの医療費から差し引きません。
この場合はA病院への支払い10万円と保険金12万円の差額は▲2万円となりますが、B病院への支払い3万円から2万円は差し引きません。
医療費控除に関する事項を記載した医療費控除の明細書を確定申告書に添付してお住まいの税務署に提出して申告します。
なお、医療費控除は領収書の提出は不要です。但し、領収書は5年間の保管義務があるのでその期間は捨てないでください。
●確定申告書等の作成 - 国税庁☜こちらから作成できます
【医療費控除申告の動画】
パソコン申告 医療費控除の入力方法
スマホ申告 医療費控除の入力方法
スマホ申告 マイナンバーカードを利用した
e-Tax送信方法
ここからが本題となりますが、夫婦別々の会社から給料を得ていて、別々の健康保険組合に加入しているからといって、別々に申告しないといけないということもありません。
正直、夫にまとめても妻にまとめても夫婦別々に申告しても構わないです。
ただ一つ言えることは、誰が申告すればその世帯の節税効果が一番高いかといいますと、所得の多い方にまとめてその方が申告することです。
例えば、夫の総所得金額等が500万円、妻の総所得金額等が300万円で、1年間の医療費が下記のとおりとしましょう。
【1年間の医療費】※保険金などで補填される金額は無し
年合計医療費574,000円をもとに計算することになります。
(夫がまとめて申告する場合)
・574,000-100,000円=474,000円 ☜医療費控除額
(妻がまとめて申告する場合)
・574,000-100,000円=474,000円 ☜医療費控除額
医療費控除額は夫でも妻でも一緒の474,000円です。しかし、ここで違いが生じるのが総所得金額等です。夫は500万円、妻は300万円。
所得税は超過累進税率が採用されるので、所得の高い方が税率が高くなります。
※実際には総所得金額から所得控除の上、課税総所得金額を算出し、課税総所得金額に税率を掛けますがここでは省略しま
す
よって、総所得金額の高い夫の方から医療費控除し、課税総所得金額を下げた方が所得税が低くなるということになります。
●所得税の税額速算表
課税総所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
695万円超~900万円以下 |
23% | 63.60万円 |
900万円超~1,800万円以下 |
33% | 153.60万円 |
1,800万円超~4,000万円以下 |
40% | 279.60万円 |
4,000万円超 |
45% | 479.60万円 |
【速算表による税額の計算】
税額=(A)×(B)-(C)
(例)
・課税総所得金額400万円の税額
400万円×20%-42.75万円=37.25万円
・課税総所得金額300万円の税額
300万円×10%-9.75万円=20.25万円
※復興特別所得税は別途
医療費控除により、課税総所得金額を下げられるので効果が高まります。
上記のとおり、世帯としては所得税の減税効果はありますが、実際には、夫は夫で、妻は妻で、ご自身の所得を下げて手取を増やすことを重視する方もいらっしゃると思います。
結論としましては、世帯としての税金の還付を多く受けるのか、財布は別だからそれぞれご夫婦ご自身の税金の還付の方に重きをおくのかは、ご夫婦で相談して決めていただいたら良いと思います。
ただし、夫婦別々に申告しますと、それぞれが10万円を差し引いて申告することになります(夫婦の片方にまとめると10万円の差し引きで済みますが、別々だとそれぞれ10万円の差し引きが必要となる)。
それでも構わないということもあるので、ご夫婦のあいだでどう考えるかですね。
年度中の医療費が10万円または総所得金額等の5%より少なかったということがあると思います。その場合は、セルフメディケーション税制をご検討ください。
ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族(子や親)のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において、ご自身がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の健康診断や予防接種等を行っているときは、医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用をうけることができます。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
また、セルフメディケーション税制の対象商品は購入時の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
セルフメディケーション税制を適用した場合の医療費控除の金額は次のとおりです。
医療費控除額 (最高88,000円) |
= | ( |
その年中に支払った 特定一般用医薬品等の購入費の合計額 |
- |
保険金などで 補填される金額 |
) |
- | 12,000円 |
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
医療等の対象者 |
ご自身およびご自身と生計を一にする 配偶者その他の親族 |
ご自身およびご自身と生計を一にする 配偶者その他親族 |
控除の対象 |
医療費(医薬品や通院費等を含む) |
一定のスイッチOTC医薬品等 |
最低自己負担額 |
10万円(総所得金額等×5%と10万円の いずれか小さい金額) |
12,000円 |
控除限度額 |
200万円 |
88,000円 |
適用期限 |
期限なし |
2026年12月31日まで |
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書に、セルフメディケーション税制の明細書を添付してお住まいの税務署に申告します。
なお、一定の取り組みを行ったことを明らかにする取組関係書類や医薬品の領収書等の添付・提示は不要ですが5年間の保管義務があります(通常の医療費控除と同じ)。
「医療費控除」、「セルフメディケーション税制」のどちらの控除を利用するかは、総所得金額やその年中にかかった医療費や医薬品代から、ご自身・ご夫婦で決める形になりますが、確定申告することで少しでも税金が戻ってくるのであれば、積極的に利用しない手はありませんね。
出所:(公社)滋賀県宅地建物取引業協会
こちらの講演会は、宅建協会会員のみならず一般の方も参加いただけますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。
記
●2024.11.30 フリーキャスター 伊藤聡子氏 講演会
●2024.10.08 柔道家 野村忠宏氏 講演会
●2024.10.01 滋賀県最低賃金1,017円/時間(10月1日から)
●2024.06.28 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
●2023.09.22 令和6年4月1日から相続登記の申請義務化
●2023.08.10 不動産フェア 2023 in ピエリ守山
●2023.03.02 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業も対象になります
●2023.02.22 インボイス登録、9月末まで受付延長
●2023.02.04 所有者不明土地の解消向けてのルール変更(4月から段階的に施行)
●2023.02.01 地方創生移住支援事業が2023年度に増額
●2023.01.17 いちご狩りに行ってきました(Bon Garden)
●2022.10.28 滋賀県最低賃金927円/時間(10月6日から)
●2022.09.16 不動産フェア 2022 in ビバシティ彦根
●2022.03.18 職場におけるハラスメント防止対策強化
●2021.05.12 新型コロナウイルス感染症 不当な差別・偏見をなくしましょう
●2021.04.24 受動喫煙対策はお済みですか?
●2021.04.03 低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
●2021.02.03 空き家をお持ちのみなさまへ
●2021.02.02 住宅の健康診断を!!(滋賀県補助金)
●2021.02.01 令和3年度税制改正等のポイント(全宅連)
●2021.02.01 事業計画策定セミナー&個別相談会
●2021.01.29 Withコロナ時代の組織活性化オンライン講演会
●2021.01.27 住宅用火災警報器取付支援のご案内
●2020.11.23 令和3年度 固都税の軽減措置
●2020.11.19 相続税の申告にはe-Taxが便利です!
●2020.11.13 確定申告はe-Taxが便利です!
●2020.11.10 事業計画策定セミナー&個別相談会
●2020.09.30 滋賀県最低賃金868円/時間(10月1日から)
●2020.08.29 国勢調査2020
●2020.08.10 賃貸住宅の原状回復トラブル防止
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●2020.04.17 司法書士による「法律相談会」
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●2019.10.28 ハロウィンはベルロードに集まろう!
●2019.10.07 滋賀県子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金
●2019.09.13 ジュニアITスクール「QUREOプログラミング教室」受講生募集!
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●2019.08.10 びわ湖クラフトビール祭り
●2019.08.04 不動産フェア in ピエリ守山
●2019.08.03 第33回彦根シティマラソン出場者募集
●2019.08.03 「公証週間」は毎年10月1日から10月7日です
●2019.08.02 彦根商工会議所青年部2019年9月度オープン例会
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●2019.06.14 弊社でもPayPayを導入しました!
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●2019.04.20 「彦根城を世界遺産に!」彦根会場で便利でお得に受検
●2019.04.06 彦根市の就学援助制度
●2019.04.04 2019年度 後期高齢者医療保険料の軽減内容
●2019.04.03 ゴールデンウィーク期間中の救急医療機関
●2019.04.02 路線バス再編のお知らせ
●2019.03.26 2019年度 国民年金について
●2019.03.25 2019年度 固定資産の価格の縦覧と閲覧
●2019.03.23 彦根城桜まつり
●2019.03.12 彦根城世界遺産登録 意見交換・応援1000人委員会
●2019.03.11 フレンドシップコンサート
●2019.01.26 彦根市営住宅入居者募集中
●2019.01.18 石田三成公銅像建立プロジェクト
●2018.12.03 年内の家屋の取り壊し等は届出を!
●2018.10.27 ハロウィンはベルロードに集まろう!
●2018.09.19 全国一斉!「法務局休日相談所」の開設
●2018.09.18 「ひこにゃんご当地ナンバープレート」の交付開始
●2018.09.13 「彦根城を世界遺産に!」世界遺産検定 彦根開催
●2018.09.11 近江鉄道「鉄バル」を開催
●2018.09.10 「彦根浪漫ウォーク」&「近江美食ガーデン」開催
●2018.08.30 彦根城世界遺産登録への取組をPRするロゴマーク
●2018.08.23 「ひこね梨さんぽ」が始まりました
●2018.08.22 「彦根城夜楽 2018」開催
●2018.08.20 「緑のカーテンコンテスト2018」作品募集
●2018.08.19 休暇村近江八幡にいってきました
●2018.08.14 彦根商工会議所青年部9月オープン例会
●2018.08.14 消費税軽減税率制度説明会
●2018.08.13 2018年 彦根ヒストリア講座
●2018.08.12 滋賀県融資制度(空き家・空き店舗再生)
●2018.08.10 不動産コンサルティングマスターとは?
●2018.08.09 不動産フェア in ビバシティ彦根
●2018.08.06 ひこね万灯流し
●2018.07.31 8月2日に「行政なんでも相談所」を開設
●2018.07.30 平成30年度 彦根大花火大会
●2018.07.25 第32回彦根シティマラソン出場者募集
●2018.07.24 住宅専用地に商業施設の建築を可能に
●2018.07.23 路線バスでビワイチ!
●2018.07.07 2018年「彦根 夏の陣」
●2018.07.03 「彦根市空き家バンク」創設へ
●2018.06.27 震度6弱以上 30年内の確率
●2018.06.14 【彦根市】木造住宅無料耐震診断
●2018.04.27 「彦根城を世界遺産に!」キャンペーン 世界遺産検定
●2018.04.26 彦根の魅力をSNSに投稿しませんか?
●2018.04.21 ひこにゃん図柄入り「彦根市オリジナル婚姻届」
●2018.04.04 空き家相談員名簿へ登録されました
●2018.01.21 政府検討「年金受給開始70歳超も選択」
●2017.12.28 2018年「竹生島へ初詣船」運航
●2017.12.14 公式アプリ「ひこまち」で生活情報
●2017.10.08 彦根「城あかり」&多賀「神あかり」
●2017.10.05 公正証書遺言が定着
●2017.09.09 「住もうよ!ひこね」リフォーム事業
●2017.09.04 「直弼杯将棋大会」開催及び参加者募集
●2017.08.09 第55回彦根ばやし総おどり大会
●2017.08.03 彦根市空き家 調査結果報告
●2017.08.02 第31回彦根シティマラソン出場者募集
●2017.07.30 彦根・北びわこ大花火大会
●2017.07.22 古式砲術公開合同訓練演武
●2017.07.21 配偶者に配慮、遺産分割から住居除外
●2017.07.05 第105回高宮納涼花火大会の開催
●2017.06.24 行政の不動産情報の統合!
●2017.06.23 アンサンブル金沢クラシックコンサート
●2017.06.22 首都圏から滋賀へ移住!
●2017.06.22 平成29年度税制改正の概要(消費・国際課税)
●2017.06.21 平成29年度税制改正の概要(法人課税)
●2017.06.20 平成29年度税制改正の概要(資産課税)
●2017.06.19 平成29年度税制改正の概要(個人所得課税)
●2017.06.12 「YOSAKOIソーラン日本海」彦根35万石大会
●2017.06.09 ジェトロ滋賀オープン
●2017.06.08 法務省調査 相続登記進まず
●2017.06.07 空き地対策の強化
●2017.06.05 ブルーインパルス展示飛行 in 彦根
●2017.05.30 「井伊椀グランプリ」開催!
●2017.05.25 「蛍」発見!
●2017.05.04 希望ヶ丘文化公園に行ってきました
●2017.01.20 赤備え観光船「直政」就航へ!
●2017.01.10 子育て支援 学校用品・制服などの再利用
●2017.01.06 あけましておめでとうございます。
●2016.12.06 第13回 彦根フォトコンテスト開催!
●2016.12.05 MITSUNARI 11 宿泊パック!
●2016.12.02 「Experience ZEN - 坐禅体験 -」
●2016.12.01 「Experience YOROI - 鎧変身体験 -」
●2016.11.30 「Experience HAKAMA - 袴変身体験 -」
●2016.11.29 彦根プレミアム体験
●2016.11.28 京都市動物園
●2016.11.26 近江牛焼肉 マワリさん
●2016.11.25 魚のさばき方教室 開催!
●2016.11.08 コレクター大名井伊直亮-知られざる大コレクションの全貌-
●2016.11.07 『湖東定住自立圏』って?
●2016.11.04 新図書館 整備方針案「河瀬・亀山学区」
●2016.11.02 「初めてママ」講座 子育てミーティング開催
●2016.10.31 ドラフト会議 京山選手 横浜DeNAへ
●2016.10.30 既存住宅瑕疵保証・保険サービス キャンペーン実施中
●2016.10.26 稲部遺跡から巨大建物が発見
●2016.10.25 ベルロードでハロウィンイベント
●2016.10.24 彦根市がタクシーキャッシュバク券の運用開始
●2016.10.18 第64回 城まつりパレード
●2016.10.17 「ご当地キャラ博in彦根」に行ってきました。
●2016.10.14 ガチャンコンでおでかけフリーきっぷ <近江鉄道>
●2016.10.13 多賀大社 「光とアート」ライトアップ
●2016.10.12 ご当地キャラ博in彦根 公式ガイドブック発売
●2016.10.11 平田学区 市民運動会
●2016.10.08 彦根市子ども・若者総合相談センター 開設
●2016.10.07 宿駅散策スタンプラリー【近江鉄道】
●2016.10.06 仏壇街で「七曲フェスタ」
●2016.10.05 名勝 玄宮楽々園
●2016.10.04 滋賀県紅葉ランキング 4位「名勝 玄宮園」
●2016.10.03 ひこにゃん アニメも可能に!
●2016.10.02 桐生祥秀選手が彦根市市民栄誉賞を受賞
●2016.10.01 ちょこっと関西歴史たび「国宝 彦根城」開催
●2016.09.27 「雑貨屋&カフェさんぽ」乙女の琵琶湖・滋賀
●2016.09.26 サービス付き高齢者住宅
●2016.09.13 ピエリ守山に行ってきました。
●2016.09.11 大津パルコ 営業終了へ
●2016.09.07 ”たかはし”さん
●2016.09.06 輪島のキリコ祭りをみてきました。
●2016.09.05 金沢に行ってきました。
●2016.08.18 休暇村に行ってきました。
●2016.07.21 高校野球 滋賀県大会
●2016.07.17 彦根 夏の陣 2016 ≪ゆかたまつり≫
●2016.07.13 ”豚人なかまる 彦根店”さん
●2016.07.06 相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可
●2016.06.22 ”膳平”さん
●2016.06.06 ”ナマステネパール”さん
●2016.06.05 彦根市子どもセンター
●2016.06.02 ”六本木家”さん
●2016.05.13 ベルロード
●2016.05.07 ”TSUTAYA”さん
●2016.05.05 甲良町総合公園
●2016.04.29 彦根駅からバスツアー
●2016.04.24 彦根城写生大会
●2016.04.22 "スリール パティシエオガワ"さん
●2016.04.16 醒井養鱒場
●2016.04.10 平田川と鳥
●2016.04.08 春の芹川 桜の季節
●2016.04.05 ”うま屋”さん
●2016.04.02 彦根城の桜