空き家対策特別措置法ってなんですか?
平成27年5月26日から施行された法律です。
倒壊の恐れがあったり、景観上、問題があったりする空き家を市町村が『特定空き家』と指定し、所有者に修繕や解体を指導、勧告、命令、強制対処ができます。それでも所有者がなにもしないようなら、行政が代わりに解体できます。
どうしてそんな法律ができたの?
建物がある土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例があります。 つまり、解体するだけで土地の固定資産税が増えるのですから、空き家が古くなっても誰も解体しようとしません。
空き家は、近隣への悪影響があり、今後さらに増える可能性があるので、国として空き家対策を進める必要性が高まったからです。
「特定空き家」に指定されてしまうとどうなるの?
著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家に対して、最初に行われるのは、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導です。その後、勧告→命令→強制対処となり、市町村の負担した費用は所有者に請求されます。
また、勧告された時点で、土地は「更地」扱いとなり、固定資産税の軽減措置(最大1/6)は解除されてしまうのです。
いまある空き家は、そんなに劣化してないけど・・・
現在は問題ない空き家でも、やがては特定空家等に分類され、いずれ行政指導や命令の対象になることは避けられない問題です。
そして、人が住まない家は劣化が進みやすく、定期的な管理を必要とします。
これらを踏まえると、少しでも劣化を遅らせ、管理していることを市町村に示すために、空き家管理サービスの必要性も認識されてきています。
遠方で暮らしているため、
なかなか手入れができないのですが・・・
空き家管理巡回サービスをご利用ください。
定期的に空き家を訪問し、メニューに応じて建物の管理や、室内の空気の入れ替え、ポストの点検、草木の手入れなどを行います。
空き家が亡くなった親の名義のままなのですが、
売却をしたり、人に貸したりすることはできますか?
相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要となります。
弊社には不動産コンサルティングマスターもおりますので、詳しくご説明させていただきます、ご安心ください。
相続するか、売却するか検討中です。
どのくらいで売れるのか知りたいのですが・・・
無料で売却物件の査定をさせていただきますので、参考になさってください。
また、不動産コンサルティングマスターが、不動産の有効活用について、ご提案させていただくこともできます。
相続をして、しばらく空き家のままにしておく場合は、空き家管理巡回サービスをご活用ください。お住まいになる時まで、管理のお手伝いをさせていただきます。
空き家をそのままにしておくのは、なぜ問題なの?
どんなことが起こってしまうの?
市町村に苦情・相談・要望として寄せられた事例によると、「家屋の倒壊・破損」「落雪」などが発生し、これにより生命・財産に危機を及ぼしたり景観を損ねるなど、さまざまな形で近隣住民の方の生活に影響してしまう可能性があります。
空き家の持ち主に責任はあるの?
建物が倒壊し、物が落下するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償など管理責任が問われることもあります。
下記の「空き家となる前に」「空き家の所有者がすべきこと」もご一読ください。
お気軽にお問い合わせください。
☎0749-26-7878