「パートナーシップ宣誓制度」とは、一方または双方がLGBT等の当事者である二人がパートナーシップを宣誓したことについて、地方自治体が証明し、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
※但し、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税控除等)が生じるものではありません。
また、戸籍上の変更もございません
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出所:滋賀県
制度導入状況
令和7年1月1日現在の制度導入状況は29都府県で、滋賀県内では6市(彦根市、近江八幡市、米原市、長浜市、草津市、甲賀市)が導入しており、全国における人口カバー率は85.1%(令和6年6月時点)となっております。
パートナーシップ宣誓の特徴
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法的効力はない
- 結婚と異なり、相続権や扶養義務などの法的権利は発生しません。
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証明書が発行される
- 申請すると、自治体から「パートナーシップ証明書」などが交付されます。
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利用できるサービスがある
- 一部の自治体では、パートナーとして公営住宅への入居や病院での面会が認められる場合があります。
- 民間企業(携帯会社、生命保険、不動産業界など)でも、パートナーシップ証明書をもとに家族向けサービスを提供する場合があります。
パートナーシップ宣言は、法的な結婚とは異なりますが、LGBTQ+の権利向上や多様な家族の形を尊重する動きの一環として広がっています。