空き家等に係る媒介報酬規制の見直し


物件価格800万円以下(低廉な空家等)の宅地建物売買の媒介報酬は、報酬最大30万円の1.1倍になります。

また、長期の空家等の賃貸借の媒介報酬は、貸主である依頼者から、報酬最大1ヶ月分の2.2倍になります。


国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家等の流通のビジネス化を支援するため、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されることになりました。

昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動第3号)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。


空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要

出所:国土交通省

彦根市 地域情報
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