令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3
年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、相続登記をしなければなりません。
3.「1」と「2」のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過
料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言の有
効性や遺産の範囲等が争われているケース、申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務 化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
出所:法務省民事局