2010年(平成22年)4月1日に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられました。
この改正について中小企業は適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、中小企業においても適用が義務化されます。
出所:厚生労働省
1.改正内容
月60時間を超える時間外労働に適用される割増賃金率が、中小企業においても大企業と同様の50%以上に引き上げられます。
なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することもできます。
2.代替休暇とは50%以上の割増賃金の代わりに与える休暇制度です
会社が代替休暇制度を導入する場合には、会社と従業員の過半数代表者との間で、労使協定を締結する必要があります。
※なお、当該労使協定を労働基準監督署に届出する義務はありません。
労使協定で定めなければならない内容は、以下のとおりです。
- 代替休暇として与えることができる時間の算定方法
- 代替休暇の単位
- 代替休暇を与えることができる期間
代替休暇の計算方法
(1)代替休暇として与えることができる時間
- (1か月の法定時間外労働の時間数-60時間)×換算率
(2)換算率の求め方
- 月60時間以上の時間外労働に対する割増率(50%以上)-通常の時間外労働に対する割増率(25%以上)
例)
代替休暇を付与する単位 | 1日または半日 |
通常の割増賃金率 | 25% |
月60時間以上の割増賃金率 | 50% |
1日の所定労働時間 | 8時間 |
その月の時間外労働時間 | 80時間 |
①50%-25%=25%
②(80h-60h)×25%=5h
代替休暇の時間数は5時間となります。
※時間数は1日の所定労働時間8時間に達していないため半日
なお、会社が代替休暇を与える日は、法定時間外労働が1か月あたり60時間を超えた月の末日の翌日から、2か月以内とする必要がありますのでご注意ください。