政府は東京から地方へ移住する世帯に給付する支援金を2023年度に増額します。
18歳未満の子どもに応じて加算する金額を現行の一人30万円から100万円に引き上げるとのことです。
国は東京都への一極集中を避けるため、地方移住政策を進めています。その一つが、「移住支援金」です。
100万円に増額すれば、子どもが二人の四人家族の受給額は最大300万円になります。また、支援を受ける際の所得制限もありません。
世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で都道府県が設定する額です。
Ⅰ移住支援金の対象
1.東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している者
- 移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤(※)していた者。
ただし、直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 - 東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能。
※東京圏とは:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
2.東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業実施 都道府県・市町村に限る)
期間等の条件があります。
- 移住支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。 など
※条件不利地域とは?
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、
小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
3.地域の中小企業等への就業やテレワークにより移住前の業務を継続、地域で社会的起業などを実施
以下の1~4のどれかに該当する必要があります。
-
地域で中小企業等へ就業
●移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業すること。
●または、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業するこ
と。 -
テレワークによる業務継続
●自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと。 -
市町村ごとの独自要件
●市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。
(要件は市町村によって異なるため、詳細は移住希望先都道府県・市町村へ直接お問い合わせく
ださい) -
地方創生起業支援事業を活用
●1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
Ⅱ.彦根市の移住支援金
東京23区に在住している方、または、東京圏から東京23区に通勤している方が、彦根市に移住し就業要件等を満たしていれば、国・滋賀県・彦根市が共同で移住支援金を支給します。
詳しくはコチラ ☞ 移住支援金(彦根市HP)
是非、彦根においでやす。