2021/04/24 受動喫煙対策はお済みですか? 健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止は施設管理権限者等の責務となっております。 飲食店、事務所、工場など多数の人が利用する施設は、2020年4月1日から原則「屋内禁煙」に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止です。 出所:厚生労働省 地域情報TOPへ tagPlaceholderカテゴリ: MKエステート, 彦根市, 不動産, FP, コンサルティング, 健康増進法, 受動喫煙対策