建物火災による死者のうち、住宅火災による死者は9割を占めており、その中でも特に高齢者の死者数の割合が極めて高い状況にあります。
住宅火災による死者数を減少させるため、平 成16年6月に消防法の一部改正があり、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く。)について住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
- 新築住宅 平成18年6月1日から義務となっています。
- 既存住宅 平成23年6月1日から義務となっています。
住宅用火災警報器の取り付けをすることが困難な高齢者や障がい者世帯には、火災警報器の取り付けを消防職員が行ってくれます。
出所:彦根市
お申込み及びお問合せ先
彦根市消防本部 予防課
所在地:〒522-0054 彦根市西今町415番地
TEL:0749-22-0332 FAX:0749-22-9427