新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者などの税負担を軽減するため、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
1.軽減の対象者
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人または個人で従業員が1,000人以下
※大企業の子会社などは対象外です
2.対象となる税金
- 事業用設備等の償却資産に対する固定資産税
※償却資産には都市計画税は課税されません。
- 事業用家屋に対する固定資産税および都市計画税
3.軽減率
令和2年2月~令和2年10月の任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同時期と比べて下記の減少によります。
4.申告期限
令和3年(2021年)1月4日から同年2月1日です。
5.申告方法
申告書と必要書類を添付して彦根市税務課資産税係に申告します。
(1)申告書
※申告書は「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けたものとなります
(2)必要書類
(収入減少を証明する書類)
- 会計帳簿や青色申告決算書等
※賃貸業を営む事業者で、不動産賃料を猶予している場合は、賃料支払いを猶予したことを証明で
きる書類が必要です。
(特例対象家屋の事業用割合を示す書類)
- 青色・白色申告決算書や収支内訳書等
6.提出先
〒522-0074 彦根市大東町2-28 アルプラザ彦根
彦根市役所 税務課 資産税係
※窓口の混乱を避けるため、郵送での提出にご協力となっています。