民事調停とは、裁判所が当事者の間に入って話合いを進め、問題の解決を図る手続です。民事調停には、手続が簡単・早く解決できる・判決と同じ効果をもつ・費用が安い・秘密が守られるといったメリットがあり、近隣トラブルや賃貸トラブル、交通事故等の有効な解決手段です。
また、調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
なお、調停手続では、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに、紛争の解決に当たります。
出所:裁判所ウェブサイト
パンフレットもあります
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民事調停で取り扱う紛争
例えば、「お金を貸したのに返してもらえない」「交通事故の賠償金を請求したいが、先方と賠償額が折り合わない」「隣家に静かにしてほしい」が一般的です。
また、「借地借家をめぐる紛争」「農地の利用関係をめぐる紛争」「公害や日照の阻害」をめぐる紛争等も対象です。
なお、借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として、特定調停があります。
但し、離婚や相続など家庭内の紛争については、民事調停ではなく、家事調停で取り扱っています。
ビデオ「5分くらいでわかる!!民事調停制度」
出所:裁判所ウェブサイト
民事調停のQ&A
下記は、裁判所ウェブサイトに記載のQ&Aです。
※それぞれリンクしております
民事調停申立書の書式
下記は、裁判所ウェブサイトです。