最低賃金がことしも変わります


滋賀県内すべての事業所に適用される滋賀県最低賃金は、令和元年10月3日より1時間866円(旧839円)に改定されました。

最低賃金制度は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内すべての労働者に適用され、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。

出所:全国健康保険協会


最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるの?

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。


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