10/1から「年金生活者支援給付金制度」が始まっています


年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です!

「年金生活者支援給付金制度」の請求手続きが、はじまります。

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援する制度です。

まだ請求書を提出していない方は12月27日までに提出してください(10月分まで遡って支給されます)。

※令和2年1月以降に請求した場合、請求した月

 の翌月分以降から支給の対象となりますのでご

 注意ください

出所:厚生労働省


老齢年金を受給されている対象者には、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が879,300円以下である。

   ※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

給付額

月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,000円 × 保険料納付済期間/ 被保険者月数480月

(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,834円× 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

※詳しい計算方法は、下記の「年金生活者 支援給付金制度のご案内」、「年金生活者支援給付金請求手続

 きのご案内」をご確認ください


障害年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)障害基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得(※1)が4,621,000円(※2)以下である。

   ※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません

   ※2 扶養親族の数に応じて増額。

給付額

障害等級が2級の方:5,000円(月額)

障害等級が1級の方:6,250円(月額)


遺族年金を受給されている対象者には、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)遺族基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得(※1)が4,621,000円(※2)以下である。

   ※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません

   ※2 扶養親族の数に応じて増額

給付額

5,000円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。


ご案内のリーフレット

厚生労働省

日本年金機構


ダウンロード
年金生活者 支援給付金制度のご案内.pdf
PDFファイル 5.6 MB
ダウンロード
年金生活者支援給付金請求手続きのご案内.pdf
PDFファイル 784.1 KB


彦根市 地域情報
地域情報TOPへ