2019年度の国民年金保険料
4月から2020年3月までの国民年金保険料(以下「保険料」)は、月額16,410円に決まりました(2018年度は月額16,340円)。
1.国民年金保険料の前納
保険料の納付には、割引を伴う「前納制度」があります。毎月納めるより納付額が低くなり、納付忘れの防止にもなります。
- 2019年4月からの2年前納(現金納付)
380,880円(月払いに比べ14,520円の低下)
- 2019年4月からの1年前納(現金納付)
193,420円(月払いに比べ3,500円の低下)
- 2019年4月からの半年前納(現金納付)
97,660円(月払いに比べ800円の低下)
2.納付期限
5月7日(火曜日)
手続きが必要な場合
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
以下のいずれかに該当するときは、彦根年金事務所、彦根市保険年金課、支所、各出張所で手続きが必要です。
届出を忘れて、保険料を納めていないと、将来に受給する年金額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなる場合があります。
- 20歳になったとき(手続きは誕生日の前日から)
第2号被保険者を除きます
- 会社などを退職したとき
被扶養配偶者がいる場合は、配偶者の届出も必要です
- 第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき
収入が増えたとき、離婚したときなど
国民年金被保険者の種別 |
・第1号被保険者・・・自営業者・学生などで、日本国内に住む20歳以上60歳未満 |
・第2号被保険者・・・会社員や公務員などの厚生年金に加入している人で、原則65歳未満 |
・第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満 |
付加年金保険料
国民年金は、定額保険料(月額16,410円)に、付加年金保険料(月額400円)を上乗せして納付することで、より多くの年金額を将来受給することができます。
例えば、付加年金保険料を1年間納めた場合、年額2,400円(200円×12ヶ月)の年金額を「付加年金」として、将来受給することができます。
ご希望される方は、彦根年金事務所、彦根市保険年金課、支所、各出張所で手続きをしてください。
【注意点】
- 農業者年金加入者は、希望の有無にかかわらず、付加年金保険料を納めなければなりません
- 国民年金基金の加入者は、付加年金保険料を納めることができません。
※これらの条件は、制度改正で変更される場合があります
産前産後期間の保険料免除申請
2019年4月から、下記の免除期間中は、保険料を納付したものとして扱われます。
※この制度は2019年4月から開始されるため、2019年3月以前は免除期間の対象となりません
1.免除期間
出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間)
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含む)
2.対象者
国民年金第1号被保険者で出産(予定)日が2019年2月1日以降の人
3.届出期間
出産予定日の6ヶ月前から(届出ができるのは2019年4月以降)
4.届出先
彦根市保険年金課、支所、各出張所
5.添付書類
母子健康手帳など(出産前に届出する場合)。出産後に届出し、被保険者と子が同世帯の場合は不要です。ただし、別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類が必要です。
問い合わせ先
彦根市年金事務所国民年金課
TEL:0749-23-1114 FAX:0749-23-9033