2019年度の固定資産税額の基になる土地・家屋・償却資産の評価額などを、3月末に決定され、新しい評価額などが下記のとおり開示されます。
縦覧および閲覧には、本人確認ができる書類などの提示が必要です。縦覧・閲覧できる方の条件や本人確認の方法など、詳しくは彦根市のホームページをご覧いただくか、彦根市にお問い合わせください。
- 縦覧 -
納税者が、自身の資産の評価額が適正かどうか、他の資産の評価額と比較して確認するものです。
1.期間
4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)
2.場所
彦根市税務課
3.縦覧できる人
今年の1月1日現在、市内に課税対象の土地・家屋を所有する人。本人確認できる免許証や固定資産課税明細書、代理人の場合は委任状をお持ちください。
4.縦覧の対象
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿
※縦覧帳簿には、土地・家屋の所有者や税額は記載しておりません
- 閲覧 -
納税義務者が、固定資産課税台帳の自身の資産について記載された部分を確認するものです。
借地人・借家人も、使用・収益の対象となる資産の課税内容を確認できます。
1.開始日
4月1日(月曜日)から通年
2.場所
彦根市税務課
3.閲覧できる人
納税義務者(所有者)とその同居の親族、または借地人・借家人など。ただし、本人確認のできるものや、代理人による閲覧の場合は委任状等が必要になります。
※借地人・借家人などは、閲覧の範囲が限られます
4.閲覧の対象
土地・家屋・償却資産の各固定資産課税台帳、名寄帳
- 不服申立て -
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、彦根市固定資産評価審査委員会に、審査を申し出ることができます。
1.期間
価格の決定を公示した日(4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日の後3ヶ月までの間
2.申立てできる人
2018年中に新築・増築された家屋、地目変更や価格の修正のあった土地の所有者
- 問い合わせ先 -
彦根市税務課資産税係
TEL:0749-30-6138 FAX:0749-22-3052