年内の家屋の取り壊し等は届出を!


 固定資産税の課税の基準となる日(賦課期日)は、毎年1月1日です。固定資産税は、賦課期日に固定資産を保有している方に課税されます。


届出該当事例

 次のいずれかに該当する場合は、年内に届出を行ってください。年内に届出がなく確認できなかった場合は、次年度からの適用となります。

  • 家屋を取り壊したとき
  • 家屋の用途を変更したとき(店舗から住宅、また、その反対も。別荘に居住開始など)
  • 未登記家屋の所有者を変更したとき(未登記家屋の相続や売買など)

※届出についてはコチラ


注意点

 年内に取り壊しを行ったにもかかわらず、1月1日が賦課期日のため、「住宅用地に対する課税標準の特例」を利用しようと建物滅失登記を1月1日以降に行ったとしても、建物解体業者は建設リサイクル法による届出を年内に行政に行っているため、1月1日以降の取り壊しではなく、年内の取り壊しと認められる可能性があります。厳密には、1月1日時点で「家屋としての要件を満たさなくなったとき」かどうかで判断されます。


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