出所:(公社)不動産流通推進センター
ご相談に来られるお客様から「公認 不動産コンサルティングマスター」ってなんですか?と良く聞かれますので、下記に簡単に記載させていただきました。
また、平成30年度の試験が上記のパンフレットのとおり11月11日(日曜日)に行われますので、ご興味があり、受験資格がある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
公認 不動産コンサルティングマスターとは
「公認 不動産コンサルティングマスター」は、我が国唯一の不動産コンサルティングの資格です。
この資格は不動産の実務を取り扱う人にとって、おそらく最高の資格です。
- 売ったら良いのか
- 建てたら良いのか
- 貸したらよいのか
ハウスメーカーにいくと、「建てましょう」、不動産屋にいくと、「売りましょう」と言われてしまいます。結局皆それぞれ商売に絡んでお客様にアドバイスをしがちです。
お客様にとって本当にどうなのか?という事をアドバイスできるのが「公認 不動産コンサルティングマスター」です。
必要な知識・能力
事業・実務、法律、税制、建築、金融
受験資格
下記のいずれかの国家資格登録の方です。
- 宅地建物取引士
- 不動産鑑定士
- 一級建築士
法令等における位置づけ
- 不動産特定共同事業法の「業務管理者」となる場合の人的要件(宅地建物取引士の資格が必要)
- 不動産投資顧問業登録規程の「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす
- 金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件
弊社の代表である私も「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録しております。いつもお客様に対して心がけているのが、公正中立の立場にたち、お客様の意思に反した誘導は行わなく、お客様に対して何がベストなのかを考え提案させていただいております。