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居住用不動産を譲渡した場合の特例E


不動産の譲渡に関する税金

②居住用不動産を譲渡した場合の特例
e-居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 譲渡の年の1月1日現在所有期間5年超の居住用財産の買換えを行って損失が発生したときは、買換資産について住宅借入金等(住宅ローン)があるなど一定の要件を満たすと、その損失の金額について損益通算を行うことができます。

 さらに、損益通算をしても控除しきれない損失については、翌年以降3年間、繰越控除が認められています。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。

1-主な適用要件
譲渡資産

① 譲渡した年の1月1日における所有期間が居住用家屋とその敷地のいずれもが5年を超えていること。

② 譲渡した居住用家屋の敷地に係る譲渡損失のうち面積500㎡を超える部分に相当する金額は、繰越控

  除の対象から除かれます。

買換資産

① 譲渡資産を譲渡した年の前年1月1日からその譲渡した年の翌年12月31日までに居住用財産を取得

  すること。

② 買換資産を取得した日から翌年の12月31日までに居住の用に供すること。

③ 居住用家屋の床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること。

④ 買換資産について取得した年の年末または、繰越控除の適用を受けようとする年の年末において、償還

  期間10年以上の住宅借入金等(住宅ローン)があること。

その他

① 繰越控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること(譲渡した年分の損益通算につ

  いては、所得制限はありません)。

② 譲渡した年の前年または前々年において、

   ・3,000万円の特別控除

   ・軽減税率の特例

   ・特定の居住用財産の買換えの特例

   ・特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を受けていないこと

③ 特別の関係(配偶者や親子等)にある人への譲渡でないこと

④ 確定申告を行うこと

計算例
事例
①-平成27年の居住用財産の譲渡損失-2-500万円-本特例の対象となる金額-②-給与所得の金額-毎年-600万円-年収800万円
計算
譲渡年度別-計算方法

 これは、資産デフレによる住宅価格の下落を踏まえ、ライフサイクルに応じた買換えを支援する措置といます。ちなみに、この特例は、買換資産の取得に係る住宅借入金等に係る住宅ローン控除とを併用することもできます。

 今回まで、「居住用不動産を譲渡した場合の特例」に関して記載してきましたが、平成28年度の税制改正で、「相続した空き家を譲渡した場合の特別控除の特例」も新設されました。詳しくはこちらをご参照ください。


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