今回は、「平成29年度税制改正大綱」のうち、「個人所得課税」「資産課税」「法人課税」「消費課税」「国際課税」といった個人や中小企業に対して影響を与えるものについてピックアップして、本日は「消費課税」と「国際課税」を掲載します。
- 消費課税 -
自動車重量税のエコカー減税の見直しおよび適用期限の延長
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負担の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(自動車重量税のエコカー減税)について、燃費性能に関する要件等の見直しが行われたうえ、その適用期限が2年延長されます。(以前の適用期限は平成29年4月30日)
■平成31年4月30日までに自動車検査証の交付等を受ける場合に適用
自動車取得税のエコカー減税の見直しおよび適用期限の延長
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限る)の取得に対して課される自動車取得税に係る特例措置(自動車取得税のエコカー減税)について、燃費性能に関する見直しが行われたうえ、その適用期限が2年延長されます。(以前の適用期限は平成29年3月31日)
■平成31年3月31日までの取得について適用
自動車税および軽自動車税におけるグリーン化特例の延長
自動車税および軽自動車税において講じられている燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(自動車税のグリーン化特例)について、燃費性能に関する要件等の見直しが行われたうえ、適用期限が2年延長されます。
- おおむね75%軽減されるもの・・・電気自動車・天然ガス自動車で一定基準のもの・プラグイ ンハイブリット車等
- おおむね50%軽減されるもの・・・平成30年排出ガス規制に適合し、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少なく、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能が良いもの等
- おおむね25%軽減されるもの・・・一定基準の乗用のもので、平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能が良い軽自動車等
- おおむね10%~15%重課されうもの・・・新車新規登録から一定の年限を超えている自動車
(以前の適用期限は平成29年3月31日までに新車登録された分)
■平成29年度および平成30年度に新車登録された自動車および軽自動車について、登録の翌年度に適用
仮想通貨に係る課税の見直し
資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税が非課税となります。
■平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等および課税仕入れについて適用
- 国際課税 -
非永住者の課税所得の範囲の見直し
非永住者の課税所得の範囲から、所得税法に規定する有価証券(過去10年以内において非永住者であった期間内に取得したものを除く)で次に掲げるものの譲渡により生ずる所得(国内において支払われ、または国外から送金されたものを除く)が除外されます。
- 外国金融商品取引所において譲渡されるもの
- 国外において金融商品取引業等を営む者への売委託により国外において譲渡されるもの
- 国外において金融商品取引業等を営む者の国外営業所等に開設された有価証券の保管等に係る口座に受け入れられているもの
注)非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を
有する期間の合計が5年以下である個人をいいます。
■平成29年4月1日以後に行う有価証券の譲渡について適用