ひこにゃん アニメも可能に!


ゆるキャラブームの火付け役として知られる彦根市の「ひこにゃん」

その「ひこにゃん」の著作権を巡り、彦根市とデザイナーらが争っていた問題で、「ひこにゃん」を制作したデザイナー、もへろんさんや所属会社「桜井デザイン」と彦根市の間で、ひこにゃん活用に関する覚書を25日に締結したと発表されました。


今までは、イラストについては、もへろんさんが考案した「座る」「跳ぶ」「剣を持つ」の3つのポーズに限定されていましたが、今後は、ひこにゃんがアニメや絵本にも登場できるようになりました。

ひこにゃん 
※彦根城築城400年祭 HPより抜粋

 彦根市によると、ひこにゃんの着ぐるみに関しては争いはなかったが、イラストの著作権を巡り、市ともへろんさんらは裁判で争った経緯がありました。(2012年11月に和解)

来春から始まる彦根築城410年祭に向け、昨年夏ごろから新たなポーズなどについて交渉が始まったそうです。

そして、今年7月下旬、市ともへろんさんらは「ひこにゃんの著作物に関する覚書」を締結。もへろんさんらと協議して商品化や映像化をできることになりました。。


市では「基本的にはもへろんさんに制作を依頼し、ひこにゃんの新たな展開を考えたい」としており、もへろんさんも新たなイラスト創作の依頼に応じるということです。また、漫画やアニメなどの作成について、もへろんさんは著作者人格権を行使しないことも確認しました。

 

 デザイナーのもへろんさんは取材に「彦根市と新たな態勢を築くことができ、創作者として喜んでいる」とコメントし、市はひこにゃんが彦根城の歴史の謎解き役をする動画の作成を予定しています。


 築城410年祭に向けて、ますます盛り上がる彦根。

いろいろなポーズのひこにゃんが見れるのは楽しみですね。

ひこにゃんの謎解きアニメも楽しみです。


※著作者人格権とは・・・

著作者人格権は、著作物に対して発生する著作権の一部です。著作者人格権は、名誉や功績と言った人格的な利益を保護する性質を持った権利で、子孫や他人に譲渡できない権利となっています。


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