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印紙税


不動産の取得に関する税金

印紙税

 不動産の売買の際には「不動産売買契約書」、建物の建築には「建築請負契約書」、金融機関からの借入れがあれば「金銭消費貸借契約証書」を作成することになり、それぞれの金額に応じた印紙が必要になります。

印紙税の税額
印紙税税額表

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される文書


不動産売買契約書 <1号文書>

記載金額-税額-1万円以上-50万円以下-200円-50万円超-100万円以下-500円-100万円超-500万円以下-1-000円-500万円超-1-000万円以下-5-000円-1-000万円超-5-000万円以下-10-000円-5-000万円超-1億円以下-30-000円-1億円超-5億円以下-60-000円-5億円超-10億円以下-160-000円-10億円超-50億円以下-320-000円-50億円超-480-000

建設工事請負契約書 <2号文書>

2号文書-印紙税一覧表

(注)契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約の成立自体には影響はありませんが、その納付しなかった印紙

   税の額とその2倍に相当する金額との合計額(=3倍相当額)に相当する過怠税が課せられますし、消印を

   しなかった場合にも、消されていない印紙と同額の過怠税が課せられます。

不課税文書

 ✓建物の賃貸借契約書(賃貸借に関する事項のみが記載されているもの)

  ※権利金等の受領事実が記載されているものや、賃貸借期間に関係ない保証金の受領等がある場合は

   課税されます

 ✓抵当権の設定に関する契約書

 ✓駐車場に駐車させることの契約書(施設の賃貸借契約)

 ✓委任状または委任に関する契約書(不動産売買の媒介契約書など)


 印紙税は、皆様も5万円以上の領収書を受領した際に幾度が見慣れている身近な税金といえます。また、最近は現金決済よりも銀行の振込による決済が主流となってきておりますので、「金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます」という請求書も良くご覧になるかと思います。この場合は、払込依頼書・払込受領書が税務署でも有効な領収書となります。ただし、現金で支払った場合には必ず領収書を受領して、課税文書であれば印紙が貼付されて消印されているかご確認ください。


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