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不動産取得税


不動産の取得に関する税金

①不動産取得税

 不動産取得税は、不動産の取得者に対して都道府県が課税する地方税です。不動産取得税を納める納税義務者は、不動産を取得した個人及び法人です。売買による取得だけでなく、家屋の新築増改築、不動産の交換贈与寄附、法人に対する現物出資等による取得も含まれます。ただし、相続による取得は課税されません

不動産取得税の税額

 不動産取得税は、取得した土地や建物ごとに課税されます。

不動産不徳税額の計算式
土地-課税標準-3-家屋-住宅-課税標準-3-家屋-住宅以外-課税標準-4
不動産取得税が軽減される特例
新築住宅を取得した場合

 一定の要件を満たした新築住宅の場合、1,200万円が控除されます。

新築住宅の不動産取得税の計算式
新築住宅の不動産取得税-固定資産税評価額-控除額-1-200万円-3
中古住宅を取得した場合

 中古住宅を取得した場合には、一定額(建築時期に応じた額)が控除されます。

中古住宅の不動産取得税の計算式
中古住宅の不動産取得税-固定資産税評価額-控除額-3
不動産取得税の課税標準の特例
新築住宅と中古住宅の課税標準の特例-新築住宅-中古住宅-用-途-住宅の用-自己の居住用-種-類-新築住宅-木造-築後20年以内-非木造-耐火住宅-25年以内-または新耐震基準に適合している中古住宅-床面積-50-以上-マンション等-貸家共同住宅は-50-以上240-以下-40-240-以下-控除額-一戸あたり最高1-200万円-中古住宅の新築された日-控除額-1-200万円未満の場合は-その額-昭和51年1月1日-昭和56年6月

  ※自己居住用の認定長期優良住宅の場合は1,300万円

宅地を取得したときの軽減措置

 宅地を取得した場合は、課税標準は固定資産税評価額の2分の1になります。

宅地の不動産取得税-課税標準-固定資産税評価額-1-2-3
住宅用地を取得したときの軽減措置

 住宅用の土地を取得した場合、一定額が軽減されます。

住宅用地の不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)*3%-控除額

 軽減措置の適用が受けられるのは一定の新築または中古住宅用の土地で、次の条件のいずれかに該当する場合です。

新築住宅の敷地-住宅と併せて取得-未使用の住宅を新築後1年以内に取得-住宅より先に取得-敷地を取得した日から3年以内に住宅を新築-住宅より後に取得-敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築-中古住宅の敷地-住宅より先に取敷地を取得した日から1年以内に-その敷地の上にある中古住宅を取得-自己居住用-住宅より後に取得-敷地を取得する日前1年以内に-その敷地の上にある中古住宅を取得

 なお、税額軽減される額は、以下のいずれか多い金額です。

a-45-000円-b-土地の1-当たりの価格-1-2-住宅の床面積の2倍-200-を限度-3

 不動産取得税は、土地や建物を取得した際に発生する税金ですので、あまりなじみがないかもしれません。しかし、控除対象外の場合、多額な負担となりますので、購入する前に一度確認はされておいた方が良い税金です。 


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