数年前に父又は母(以下、「被相続人」という)がお亡くなりになり、相続人がその家屋(又は土地)を売りたいという場合があります。この場合、所有権が相続人に移転されていれば問題ないのですが、登記名義が被相続人のままになっている場合には遺産分割による相続の登記が必要になります(あくまでも法定相続以外)。
※「太郎」と「一郎」の兄弟は省略しています
「近江一郎」から「近江花子」に、相続による所有権移転登記が完了しますと、甲区の末尾に所有権移転登記による登記事項が記載されます。
この場合、近江花子さんが不動産を相続した者と確認ができますが、近江一郎さん名義のままの場合(順位番号「3」のまま)は、下記の手続きが必要となります。
①登記原因証明情報 ※
※登記原因証明情報として、遺産分割による所有権移転を証する情報の添付(下記の書類)が必要です。
a.被相続人(一郎)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
相続人が複数いれば、相続財産(遺産)は相続人(共同相続人)全員の共有財産であり、「どの財産がだれのものか」決まっていません。そこで、複数の共同相続人において、被相続人の財産を実際に移転させる手続きを行います。これを遺産分割といいます。
遺産分割が終わり、各相続人の相続する財産が確定した後には、今後の紛争を防止するために「遺産分割協議書」を作成します。
課税価格 × 1,000分の4 (=0.4%)
※司法書士が代理人となる場合は別途司法書士の諸費用がかかります
相続が発生した時点で手続きを済ませておけば良いのですが、いざ売却しようとなった場合に、結局は一から遺産分割協議書を作成することになってしまいます。また、登記名義人が被相続人ではなく、その直系尊属ということになりますと、直系尊属に関係する全相続人から同意を取り付けなくてはいけなくなってしまいます。
近親者がお亡くなりになる悲しみは計り知れないものですが、相続が発生しましたら、弁護士や司法書士、行政書士などの法律家、また税理士(相続税も絡みますので)にいち早くご相談されることをお勧めいたします。
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