カテゴリ:不動産コンサルティング



お役立ちコラム · 2021/01/28
賃貸住宅の原状回復義務について
もうすぐ、引っ越しのハイシーズン(だいたい3月・4月頃)といわれる時期がやってきます。 「引っ越し難民」にならないように、進学や就職、転勤などで引っ越しをしなければならない方は、早めに引っ越し業者の確保をしましょう。 そこで引っ越しだけに熱を上げるのではなく、賃貸借契約書の確認も早めに行いましょう。 退去の申し入れは、30日前?、3か月前?。契約書により様々ですが、住宅であれば、30日前や1か月前という記載が多いと思われます。 また、明渡し時の原状回復、敷金の返還等はどうなっているかです。 特に問題となるケースが多いのが、明渡し時の原状回復ではないでしょうか。
お役立ちコラム · 2021/01/16
保証人と連帯保証人との違い
保証も連帯保証も、いずれも本来の借主(以後「主債務者」)の代わりに借金を支払う(債務を履行する)点では変わりはありません。 但し、保証人は、借主が借金を支払えないときにはじめて責任をます。つまり、二次的な責任を負うのにすぎない。 それに対し、連帯保証人は借主と同じ立場で責任を負います。つまり、一次的な責任を負うことになります。
お役立ちコラム · 2020/03/13
平成30年民法(相続法)改正以前は、自筆証書遺言を作成するときは全文を自書しなければなりませんでした。所有財産が多数ある場合でも財産目録を含めた全文を自書しなければならなかったということです。そうしますと、財産目録を含めた全文自書は相当な労力を要するという問題がありました。 そこで今回の民法(相続法)改正により、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録についていは自書することを要しないこととしたのです。
お役立ちコラム · 2020/02/21
仕事柄、相続が発生したお客様の遺言書を拝見する機会が多いのですが、遺留分を考慮していない遺言書や表現が曖昧な遺言書が多いため、以下をお読みになって少しでもご参考にしていただければと思います。
お役立ちコラム · 2020/02/07
2020年には、平成30年度の税制改正や働き方改革関連法、平成29年度に成立した債権関係や相続関係の改正民法の一部が施行されます。 主なイベントとそれそれの実施時期を確認しておきましょう。
2019/12/11
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援する制度です。 まだ請求書を提出していない方は12月27日までに提出してください(10月分まで遡って支給されます)。 ※令和2年1月以降に請求した場合、請求した月の翌月分以降から支給の対象となりますのでご注意ください
2019/08/03
毎年、10月1日から7日までは、日本公証人連合会が設定し、法務省が後援する「公証週間」です。 公正証書には、遺言公正証書、任意後見に関する公正証書、金銭の貸借に関する公正証書、土地・建物の賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う養育費 ・慰謝料の支払に関する公正証書、離婚の際の年金分割に関する公正証書などがあります。 公正証書は、権利の争いを防ぎ、あなたの財産を守ります。
お役立ちコラム · 2019/07/30
最近、若い買主の方から「所有権移転登記は自分でしたい。売主さんに承諾をとってもらえませか?」という依頼が2回続けてありました。 普通であれば、司法書士にお願いするのですが、費用を抑えたいというのもあるようです。また、勉強熱心なお客様も多く、今後の為に、人任せでなく自分で登記をしたいという方が増えているようです。 但し、登記は、表題部であれば「土地家屋調査士」、権利部であれば「司法書士」という専門家がいるくらい重要なものですので、自信のない方はやはりそのような専門家に依頼した方が無難でしょう。
2018/08/10
「公認 不動産コンサルティングマスター」は、我が国唯一の不動産コンサルティングの資格です。 この資格は不動産の実務を取り扱う人にとって、おそらく最高の資格です。
お役立ちコラム · 2018/08/02
倒壊等の緊急性がないのに、全共有者の合意形成がなされないまま1人で安易に解体を行うと、他の共有者から勝手に解体したということで余計なトラブル、また、訴訟に発展しかねません。しっかりと「処分行為」に基づく同意や、共有を解消して自分だけの所有にするといった手続きを踏んでから着手していただきたいと思います。

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